利用規約

利用規約

本規約は、梅鉢屋合同会社(以下「当社」といいます)が運営する自家用自動車の共同使用のためのサービスサイト「Fun×Cam(ファンキャン)」(以下「本サイト」といいます)及び本サイトを通じて当社が提供するサービス(以下「本サービス」といいます)の利用に関する諸規定を定めるものです。本サイト及び本サービス(双方を併せて以下「本サイト等」といいます)を利用する全ての利用者は、本規約を遵守して頂く必要があります。

第1章 総則
第1条(定義)
本規約において使用する次の用語の定義は、当該各号に定めるとおりとします。

(1) 「利用者」
本サイト等を利用する全ての個人、団体及び法人等をいいます。
(2) 「本サイト等設備」
当社が本サイトを運営し、本サービスを提供するために用いるシステム、データベース、サーバ、ハードウェアその他インフラ設備等をいいます。

第2条(本規約の適用等)
1. 本規約は、全ての利用者に適用されるものとします。
2. 当社が本サイト等に関する個別規定(個別の規約等)を別途定める場合は、当該個別規定も本規約の一部を構成するものとします。尚、本規約と個別規定の内容が相反し、又は矛盾する場合は、個別規定を優先するものとします。

第3条(本規約の変更)
1. 当社は、当社の判断に基づき、利用者に事前通知をすることなく本規約を変更することがあります。
2. 本規約の変更は、本サイトに変更後の規約が掲載されたことをもって有効となります。尚、変更後の規約が有効となった後に、本サイト等を利用者が一部でも利用した場合、当社は当該利用者が変更後の規約の内容に同意したものとみなします。

第4条(本サイト等の内容等)
1. 本サイトとは、自家用自動車の共同使用のための情報及び機能等を掲載するサービスサイトとし、本サービスとは、本サイトを通じて当社が提供する一切のサービスをいいます。
2. 当社は、本サイト等の内容、機能、サービス、対応端末、対応OS及び対応ウェブブラウザ等を適宜運営状況等に応じて追加、変更又は削除等する場合があります。

第5条(通知)
1. 当社は、本サイト等に関する情報又は案内等を通知する必要が生じた場合、その内容に応じて当社が選択する次のいずれかによる方法で、利用者に対し通知します。
(1) 利用者の連絡先電子メールアドレス宛に電子メールを送付する方法。
(2) 本サイトに掲載する方法。
2. 前項の通知は、前項各号いずれかにより送付又は掲載された時点から有効とします。尚、当社が適切に通知を行った場合に、当該通知を利用者が確認しなかったこと又は確認できなかったことに起因して発生した損害等について、当社は一切の責任を負うものではありません。

第2章 本サイト等の利用に関する基本的な規定
第6条(自己責任の原則)
1. 利用者は、全て自らの責任のもとにおいて本サイト等を利用するものとし、利用者の誤操作又は不正操作等により意図しない事態になったとしても、当社に対し責任を求めないものとします。
2. 利用者は、本サイト等の利用を通じて入力及び送信等したデータの内容に関しての一切の責任を負うものとします。また、利用者が本サイト等を利用して得た情報等については、利用者の責任及び判断で利用するものとし、当社は利用者が当該情報等を利用した結果について、一切の責任を負うものではありません。
3. 利用者は、本サイト等の利用を原因として第三者に損害等を与えた場合若しくは第三者との間で紛争等が生じた場合、これらの事態を利用者自らの責任及び費用負担で解決するものとします。尚、当社はこれら損害等に関して、一切の責任を負わないものとします。
4. 本サイト等を利用するために必要な利用者側の端末、通信機器及びインターネット環境等は、全て利用者の責任及び費用負担で用意、導入、設定及び管理するものとします。

第7条(知的財産権)
利用者は、本サイト等を利用することで取得又は表示可能な本サイト等に関する情報、画像、映像、ロゴマーク、デザイン、音楽並びにコンピュータプログラム等について、本サイト等を利用するという目的にのみ利用することができるものとし、当社の事前承諾を得ずにこの目的以外のために利用及び複製(コピー)等をしてはなりません。

第8条(第三者サイト)
1. 本サイト等を通じてアクセス可能な第三者運営のウェブサイト(以下「第三者サイト」といいます)は、必ずしも当社と第三者サイトが提携、協調又は業務委託その他の協力関係にあることを意味するものではなく、当社は、第三者サイトが提供するサービス等の正確性、完全性、有用性及び将来の結果等について、一切保証するものではありません。
2. 利用者は、自らの意思及び責任において第三者サイトを利用するものとし、当社は、利用者による第三者サイトの利用に関して、一切の責任を負うものではありません。

第9条(禁止事項)
1. 利用者は、本サイト等の利用に関して、次のいずれかに該当し、又は該当するおそれのある行為を行ってはなりません。
(1) 本規約の条項のいずれかに違反する行為。
(2) 本サイト等の機能利用制限又は編集制限を解除すること並びにこれらに関する情報、機器又はソフトウェア等を譲渡、貸与、配布又は公開等する行為。

施行日:2024年3月1日

共同使用契約書

梅鉢屋合同会社(以下「甲」といいます)と共同使用者(以下「乙」といいます)とは、甲が所有する自家用自動車の共同使用に関して、以下のとおり契約(以下「本契約」といいます)を締結します。

第1章 総則
第1条(契約の目的)
本契約は、甲が所有する自家用自動車の共同使用に関して、甲及び乙それぞれが遵守するべき事項並びに甲及び乙の権利義務関係を定めることを目的とします。

第2条(共同使用車両)
本契約の対象となる甲所有の自家用自動車(以下「本共同使用車」といいます)とは、甲指定のウェブサイトより予約のお申し込みを頂いた車両とします。

第2章 共同使用に関する規定
第3条(使用目的と使用者基準)
1.乙による本共同使用車の使用は、私的使用に限るものとし、営利目的に使用してはならないものとします。
2.乙は以下の基準をいずれも満たした方とします。
①免許を取得して1年以上経過している
②21歳以上
③過去に本共同使用車の使用が不適当と認められるような事故を起こしていない

第4条(使用方法)
1. 乙は、本共同使用車を使用することを希望する場合、予め甲指定のウェブサイトを通じて予約を行うものとし、この予約が取れた日時に限り使用できるものとします。尚、この予約は、予約に対して甲が承認する旨を乙に対して通知したことをもって確定となります。但し、事故や故障等により共同使用希望日に本共同使用車を使用できない場合や、車両装備が故障した等により一部正常に使用できない場合もございますので、それらにつき予めご了承頂きます。これらの事由に起因して発生した乙の損害について、甲は第7条(維持費用)で定める額を超える損害賠償責任等を負うものではないものとします。
2. 乙が前項に基づき本共同使用車の共同使用の予約が取れた場合、本共同使用車の鍵は、原則として直接対面で甲から受領するものとし、本共同使用車の使用完了後は、速やかに甲指定の方法で甲に返却するものとします。
3. 乙は、適切且つ安全な本共同使用車の共同使用のために、甲が指定する情報を本共同使用車の使用前に甲に対して通知するものとします。また乙は、自動車免許証のコピーを甲に提出するものとします。
4. 乙は、基本的な始動点検を乗車前に行うこととします。その際に不具合があった場合は、可能な限り必要な措置をとるものとし、速やかに甲に通知するものとします。
5.乙は、本共同使用車の使用中に乙の自動車を甲指定の駐車場に駐車する場合、当該駐車場内で生じた乙の自動車の盗難、衝突、破損、人身事故、火災・天災等による事故被害に対して甲がその責任を負わないことに同意するものとします。

第5条(使用責任及び管理責任)
1. 乙は、本共同使用車の使用中等に、事故等責任が生じる場面が起こった場合は、乙が責任をもって適切な処置を行うものとします。
2. 本共同使用車の管理責任は、所有者であり共同使用者の代表として甲が責任を持ち、管理を行います。但し、乙も本共同使用車の管理に対して共同使用者の一人として自覚を持ち、特に使用中はその管理責任等を負うものとします。

第6条(賠償及び営業補償)
1. 乙は、本共同使用車の使用中に第三者又は甲に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。ただし、甲の責に帰すべき事由による場合を除きます。
2. 前項の甲の損害のうち、事故、盗難、乙の責に帰すべき事由による故障、本共同使用車の汚損・臭気等により甲が本共同使用車を利用できないことによる損害については、次に定めるところによるものとし、乙はこれを支払うものとします。
①ノンオペレーションチャージ(NOC)
1事故につき 10万円
②営業補償
1日につき 1万円

第7条(自動車保険)
1. 乙が第6条第1項の賠償責任を負うときは、本共同使用車について締結した損害保険契約により、次の限度内の保険金が支払われます。
①対人補償
1名につき 無制限(自動車損害賠償責任保険による金額を含みません。)
②対物補償
1事故につき 無制限
③車両補償
1事故につき 時価額(免責金額10万円、乙が支払ったNOCを充当)
④搭乗者補償(人身傷害)
1名につき 5,000万円
2. 保険約款の免責事由に該当する場合には、第1項に定める保険金は支払われません。
3. 保険金が支払われない損害及び第1項の定めにより支払われる保険金額を超える損害については、乙の負担とします。
4. 甲が乙の負担すべき損害金を支払ったときは、乙は、直ちに甲の支払額を甲に弁済するものとします。
5. 第1項に定める損害保険契約の保険料相当額は、第9条で定める維持費用に含みます。

第8条(関連法令の遵守)
乙は、本共同使用車の共同使用者として、関連法令の遵守義務を励行し、本共同使用車の適切な運用及び管理並びに保安にあたるものとします。

第9条(維持費用)
乙は、本共同使用車の使用に際して、維持に係る必要費及び保存の費用として、別途甲が指定するウェブサイトに定める金額を負担するものとします。

第10条(禁止事項)
乙は、次のいずれかに該当する行為をしてはならないものとします。
① 本共同使用車を第三者に使用させること。
② 本共同使用車の鍵を第三者に引き渡し、貸渡す等すること。
③ 本契約に基づく権利及び義務を第三者に譲渡し、引き受けさせること。

第3章 契約の期間及び終了に関する規定
第11条(契約の期間)
本契約は、第12条(契約の解除)により終了するまで、期間の定めなく存続するものとします。

第12条(契約の解除)
1. 甲は、乙が本契約に違反した場合、乙に対し通知することで直ちに本契約を解除することができるものとします。
2. 乙は、甲に対して本契約の中途解約を申し出ることで、任意にいつでも本契約を中途解約することができるものとします。

第4章 一般条項
第13条(協議解決及び合意管轄)
1. 甲及び乙は、本契約の条項を誠実に履行し、本契約に規定のない事項又は解釈に疑義が生じた事項については、信義誠実の原則に基づき協議を行って解決を図るものとします。
2. 本契約の準拠法は日本法とし、本契約から生じる一切の紛争については、紛争の目的価額に応じて岐阜地方裁判所又は岐阜簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第14条(共同使用契約締結の拒絶)
甲は、乙が次の各号の一に該当する場合には、共同使用契約の締結を拒絶することができるものとします。
① 暴力団員、暴力団関係企業・団体又はその関係者、その他反社会的勢力(以下「暴力団等反社会的勢力」といいます)であると甲が認めるとき。
② 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈しているとき。
③ 予約に際して定めた運転者と本共同使用車引渡時の運転者とが異なるとき。
④ 過去の引渡において、利用規約、又は法令若しくは公序良俗に違反して本共同使用車を使用したことがあったとき。
⑤ 過去の引渡において、乙が共同使用期間満了のときから6時間を経過しても返還場所に本共同使用車を返還せず、かつ、甲の返還請求に応じないことがあったとき。
⑥ 過去の引渡において、第7条(維持費用)で定める額の支払いを滞納した事実があったとき。

第15条(共同使用契約の解除)
甲は、乙が共同使用期間中に次の各号の一に該当したときは、何らの通知及び催告をすることなく共同使用契約を解除し、直ちに本共同使用車の返還を請求することができるものとします。この場合には、甲が受領した第7条(維持費用)で定める額を返納しないものとします。
① この契約に違反したとき。
② 乙の責に帰する事由により交通事故を起こしたとき。
③ 前条各号に該当することとなったとき。
以上、本契約は予約に対して甲が承認する旨を乙に対して通知したことをもって締結となります。

策定日:2024年3月1日

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